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ラ・ヴィータは厚生労働大臣より指定運動療法施設の認可を受けております。 運動処方箋を発行された方が当クラブを利用された場合、会費が医療費とみなされ還付を受けることができます。 適用対象者、適用条件等は下記の内容をご覧下さい。 |
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この制度は、平成4年に厚労省が成人病(現在は生活習慣病と改名)などに治療効果がある運動療法を、特定の施設『指定運動療法施設』で運動した場合にその費用を治療費とみなし、医療費の控除対象とするというものです。 |
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控除の対象 | |||
実施される運動療法が次の条件を満たす場合の一回ごとの施設の利用料金が控除の対象となる。
なお、付帯設備の利用料金等は含まれない。 ◆高血圧症、高脂血症、糖尿病、心疾患等の疾病で、医師の運動処方せんに基づいて行われるものであること。 ◆概ね週1回以上の頻度で、8週間以上の期間にわたって行われるものであること。 ◆運動療法を行うに適した施設として厚労省の指定を受けた施設(「指定運動療法施設」)で行われるものであること。 |
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医療費控除の手続き | |||
利用者は確定申告の際、税務署に、「施設利用料金の領収書」と「運動療法実施証明書」を提出する。 「運動療法実施証明書」はラ・ヴィータが作成する。運動療法処方箋を発行した医師が内容を確認し、署名・捺印をする。 |
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1.かかりつけの医師の診察をうける。 4週間に1度、経過観察が必要になります。 2.かかりつけの医師より「運動療法処方箋」を交付していただく。 ※この際、文書料が必要になります。 ※「運動療法処方箋」の様式は、ラ・ヴィータでご用意しております。 3.「運動療法処方箋」をラ・ヴィータへ提出。 4.ジムスタッフが「運動療法処方箋」に基づいた運動プログラムを作成します。 5.ラ・ヴィータで運動プログラムを行う。必ずTGSキーを使用してください。 ※週1回以上の頻度で、8週間以上の継続が条件となります。 6.かかりつけの医師、または提携医療機関にて経過観察・助言を行います。 7.ラ・ヴィータで「運動療法実施証明書」及び「利用料金領収書」を発行します。 ※1 例えば、フリー会員で1月~12月までの12ヶ月間利用し、運動療法に取り組んだ場合 10,022円×12ヶ月=120,264円分の領収書を発行します。月会費により、金額は異なります。 ※2 該当年の1/1~12/31までに支払ったラ・ヴィータ月会費及び、生計を立てている家族に かかった医療費を含め、医療費が10万以上かかった場合、医療費控除の対象となります。 8.「運動療法実施証明書」へかかりつけの医師より、署名・捺印をいただく。 ※「運動療法実施証明書」には、ラ・ヴィータ、かかりつけ医師、申請者ご本人、それぞれの署名・ 捺印が必要です。 9.「運動療法実施証明書」「利用料金領収書」を添付して、所得税の申告を行います。 |
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詳しくは、スタッフへお問い合わせください! | |||
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